
戸籍にフリガナが記載されます
今回は、ちょっと社労士の内容からは外れますが、日本全国民に影響がある戸籍法の改正についてお知らせします。
いつ・何をすれば良い?
戸籍の氏名フリガナの確認開始は、2025年5月26日以降です。
今年の5月26日以降に準じ本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知がご自宅に届きます。
◎通知が届いたら、絶対に内容を確認しましょう!
<フリガナが正しい場合>
フリガナが合っていれば、何もする必要なしです。(確認時間、わずか数秒で終了)
通知書に記載されていたフリガナが1年後、自動的に戸籍に記載されます。
<フリガナが間違っている場合>
1年以内(2026年5月25日が期限)に届出を行ってください。後にすると忘れる可能性大のため、速攻で対応されることをお勧めします。
届出方法は、以下の3種類です。
①マイナポータルからのオンライン届出
②市区町村窓口での届出
③郵送による届出

よくある質問
Q1:届出は誰がする?
A1:氏(苗字)については原則、戸籍の筆頭者が行います。名(名前)については各人が届出を行います。子ども(未成年者)については親権者が届出を行いますが、15歳以上であれば本人が届け出ることもできます。
Q2:届出をしないとどうなる?
A2:期限の2026年5月25日までに届出がなかった場合は、市区町村から通知されたフリガナが戸籍に記載されます。うっかり届出を忘れて、しかも間違ったフリガナが戸籍に記載された場合、1回に限って対応してくれるようです。
その他、QAが掲載されていますので気になることがあればご確認ください。
よくあるご質問(法務省 戸籍にフリガナが記載されます)
社労士は社会保険や雇用保険の手続きをするとき「フリガナ」は必須なのですが、マイナンバーカードや住民票を提供していただいてもフリガナが分からないのです。
なぜフリガナを入れてくれないの~(涙)と思っていた私です。
この改正、ちょっぴり嬉しかったのでお知らせしましたが、戸籍謄本にフリガナはついてもマイナンバーカードに追記されるわけではない感じ。(長めスパンで今後に期待します!)
図説・イラスト 出典:法務省 戸籍にフリガナが記載されます