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社会保険の加入義務について
社労士コラム 2025年2月3日

社会保険の加入義務について

社会保険労務士として、諸々の労務相談をお受けしていますが、その中の一つとして社会保険に関するご相談に関し、今回は触れていきたいと思います。

社会保険の加入義務について

そもそも社会保険に加入しなければならないのは、どういった会社でしょうか?
以下表でご確認ください。

被用者保険が適用される個人事業所の非適用業種のチャート

(出典:厚生労働省:個人事業所に係る適用範囲の在り方について)

簡単に言うと、法人であれば社長1人でも加入、個人事業主(一部業種除く)なら5人従業員を雇った時点で強制加入です!
以下、それぞれにもう少し細かく見ていきます。

強制適用事業所とは

法人(株式会社など)の場合、事業主や従業員の意思、業種や会社の概要に関係なく、社会保険への加入が義務づけられます。従業員が0人で社長1人だけでも法人であれば、強制適用事業所になります。
従業員については、勤務先の会社規模や働く時間などにより加入対象かどうか違ってきますが、今回は割愛いたします。

個人事業主の場合は、業種によって区分されます。
①非適用業種:宿泊業や飲食サービス業、お寺や神社といった宗教業など一部の業種に限っては強制ではありません。
②上記以外の業種:常時雇用する従業員が5人以上の場合に、強制適用事業所となります。

任意適用事業所とは

上述の強制適用事業所に該当しないけれど、半数以上の従業員が適用事業所になることに同意し、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けた事業所のことを言います。任意適用の場合、健康保険と厚生年金保険のどちらか一方だけ申請することも認められています。

任意適用事業所として加入後は、強制適用事業所と同じルールで運用していくことになります。そのため、加入に同意しなかった従業員も加入の対象となる点は注意が必要です。
多くの従業員が希望する場合は、福利厚生の充実や定着率の向上などにもつながる場合がありますが、一方で個人事業主の社会保険料や事務処理の負担は増えるため、トータルで考えておく必要があります。

役員が社会保険対象外となるケース

ここで時折ご質問を受けることは、役員の社会保険加入についてです。
結論、以下のとおりの考えになります。

■代表取締役(事業主)は、報酬0円以外は社会保険加入義務あり
■代表取締役以外の役員は、以下①~③全てに該当すれば、社会保険加入義務あり

 1つでも該当しなければ、社会保険加入の対象外となります。
 ①経営に参画している(会社運営に関わっている、従業員の指揮命令にもかかわっている)
 ②定期的な出勤がある
 ③報酬が出ている

ご相談例

Q株式会社をスタートしたばかりの1人社長です。売上がまだ不安定なため報酬0円で半年ぐらいはやっていくつもりですが、法人のため、社会保険に加入しなければならないでしょうか?

A報酬0円の間は不要です。報酬が1円でも発生すれば社会保険への加入が必要となりますので、その際に手続きが必要となります。


Q新たに子会社を設立しました。親会社の役員の1人を子会社の社外役員とし、報酬を支払う予定です。子会社でも社会保険の適用となりますか?
(子会社でも適用となった場合、親会社+子会社の報酬合計で社会保険料を算定)

A子会社への定期的な出勤がないなど、上①~③のうち1つでも対象外であれば子会社の社会保険は適用対象外となります。


今後もご相談例などご紹介していきたいと思います。
なお、ご相談については、初回のみ無料で承ることも可能です。(相談内容による)
こちらの「お問合せ」よりご連絡お待ちしております。

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