
就業規則って何?
新年が明けて早いもので3週間、1月もあっという間に終わりそうですね。
弊所では、昨年から立て続けに就業規則の作成や変更のご依頼をいただいたおかげで業種も規模も様々なお客さまのお話を聞く機会が増えています。
そこで、就業規則について感じることも多かったため、今回は就業規則について取り上げていきます。
就業規則って何?
就業規則は、会社のルールを文書にしたものです。
法律上は、絶対的記載事項(作成する時には絶対書くべきもの)と相対的記載事項(会社にルールとして入れるなら書くもの)の2つがあります。
一例を挙げると絶対的記載事項にあたるのは『労働時間・休日・休暇・給与支払日・定年・退職・解雇』などです。
就業規則って作らないとダメ?
法律上:従業員(パート、アルバイト含む)が、常態として10人以上になると必要です。
ここで出てくる疑問は、こんな感じではないでしょうか。
①常態ってどういう状況?
②週1回出勤のアルバイトも10人に含まれるの?
③年収調整の関係で2ヶ月程出勤していないパートも10人に含まれるの?
④派遣社員は10人に含まれるの?
答えは、
①「所属」している従業員という意味です。単発や期間限定で働く人は含めません。
②含む:週1回でも「所属」しているため、10人に含みます。
③含む:年収調整で一時的に休んでいるだけで「所属」はしているため10人に含みます。
④含まない:派遣社員の所属は、派遣元になるため10人に含めません。
勘違いとして多いこと
その1:
パートやアルバイトは10人に含まないと思っているケース
飲食店などは、上記②のように週1~2回しか入ってないアルバイトは多いと思いますが、出勤日数は関係なく、雇用形態も関係ありません。
その2:
会社全体で10人以上と思っているケース
10人以上のカウントは、「事業所単位」で考えます。
例えば、京都本社で5人・滋賀支店で8人の場合、会社全体では13人ですが支店ごとに見ると、どちらも10人未満です。そのため、この会社は法律上の作成義務はありません。
その3:
個人事業主なら作成しなくて良いと思っているケース
個人・法人の区別は、関係ありません。個人事業主でも人数が10人以上常時雇用していれば、作成が必要です。

労働基準監督署への届出義務もあります
常態として10人以上の従業員がいた場合、作成義務に加えて「届出義務」も発生します。
10人以上いるけれど、就業規則を作成せず+届出もしなかった場合は、労働基準法違反となり30万円以下の罰金が科される可能性があります。
ちなみに規模や業種にもよると思いますが、金銭的なペナルティだけでなく、信用問題もとても大きなことです。
・会社としての信用
・従業員からの信用
仮に労働基準監督署から指摘や指導をされておらず、金銭的なペナルティや会社の信用問題も発生していないなら安心?
いえいえ、「従業員からの信用」が失われているかもしれません。ネットで調べればすぐ答えがでる今、従業員の方が詳しいなんてことはよくあることです。
是非、この「従業員からの信用」を大事にして欲しいと伊藤は考えています。
お互いが気持ちよく働けるルール作りとして、まだ作成していない場合は是非ご検討ください。
次回、10人未満の小規模事業所で就業規則を作成するメリット・デメリットをご紹介します。