社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ 社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ

企業を発展させる人事労務のパートナー

  • 私について
  • サービス案内
    • 総合案内
    • 労務相談顧問
    • 省力化支援
    • 助成金申請代行
    • 就業規則作成・ 改定支援
    • 社会保険手続き代行
    • 給与・賞与計算代行
  • お知らせ
    • 社労士コラム
  • よくあるご質問
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • 075-252-2771
  • 私について
  • サービス案内
    • 総合案内
    • 労務相談顧問
    • 省力化支援
    • 助成金申請代行
    • 就業規則作成・ 改定支援
    • 社会保険手続き代行
    • 給与・賞与計算代行
  • お知らせ
    • 社労士コラム
  • よくあるご質問
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • 075-252-2771
京都の社労士が解説 給与の日割り計算の方法
社労士コラム 2024年11月5日

給与の日割り計算の方法って法律で決まっていますか?

給与の日割計算、月途中での入社や退職などの場合に発生しますが、就業規則がない場合やルールとして就業規則に載せていない場合に頭を悩ませることの1つです。

今回、ご質問をいただいたので改めて日割計算の方法について整理しました。

まず、法的な決まりはありません!そのため、各会社にてルールを決めて日割計算を行います。一般的には以下の3種類での計算方法があります。手当を含むか否か、端数処理の方法(切上げ、四捨五入)など、原則従業員に不利にならない方法で計算します。

一般的に多く用いられている方法は、3つめの「月平均の所定労働日数を用いる方法」です。
それぞれの特徴を計算式とともに見ていきましょう。

1.暦日を用いる方法

計算方法:基本給÷当該月の暦日×出勤日数=支給額

【例】基本給300,000円の従業員が、11月に10日間出勤した場合

 300,000円÷30日×10日=100,000円

<特徴>

・暦日が少ない月は金額が高くなり、暦日が多い月は金額が安くなります。
・シンプルでわかりやすい計算方法(計算過程のミスが起こりにくい)

2.当該月の所定労働日数を用いる方法

計算方法:基本給÷当該月の所定労働日数×出勤日数=支給額

【例】基本給300,000円の従業員が、所定労働日数22日の月に10日間出勤した場合

 300,000円÷22日×10日=136,363.6363……円=136,364円

<特徴>

・所定休日分を数えないため、暦日を用いる計算方法よりも金額が高くなります。
・月ごとの所定労働日数には違いがあるため、月によって1日当たりの金額が変わります。

3. 月平均の所定労働日数を用いる方法

計算方法:年間所定労働日数÷12=月平均の所定労働日数
基本給÷月平均の所定労働日数×出勤日数=支給額

【例】基本給300,000円の従業員が、所定労働日数22日の月に10日間出勤した場合

 ※年間所定労働日数は246日と仮定

 246日÷12ヵ月=20.5日

 300,000円÷20.5日×10日=146,341.46……=146,342円

<特徴>

・月平均の所定労働日数を用いるため、いずれの月でも1日当たりの単価が同じになる
・月による損得が生まれないというメリットあり
・欠勤控除をする場合、10労働日以下は「欠勤日数」11労働日以上は「出勤日数」で控除をしないと控除額の方が大きくなる場合があるため、注意


※いずれの方法であっても計算結果が最低賃金を下回っていないかはご確認ください。

(参照)最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省


京都の社労士が給与の日割計算を解説

いかがでしたか?3つ目が多く用いられる傾向にあるのは、一番不公平感が少ない(月による損得がない)という点が考慮されてのことだと思います。

日割り計算があまり発生しない場合、発生ベースで立ち止まったり、人によって対応が違っていたり・・・といったことも考えられます。

ルールを決め、就業規則などに記載しておくことをおすすめします。

投稿ナビゲーション

出張時の移動時間に仕事をしました。当然、労働時間ですよね?
遅刻した日に残業した場合、時間を相殺しても良いでしょうか?
社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ > お知らせ・コラム > 社労士コラム > 給与の日割り計算の方法って法律で決まっていますか?

最新記事

介護離職防止

介護離職防止

学生アルバイトの社会保険の扶養認定年収150万円へ拡

学生アルバイトの社会保険の扶養認定年収150...

持ち帰り残業は労働時間にあたる?

持ち帰り残業は労働時間にあたる?

戸籍に記載されるフリガナの通知書 戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」

戸籍にフリガナが記載されます

社労士への相談_職場での注意指導がパワーハラスメントに該当する場合はあるの?

職場での注意指導がパワーハラスメントに該...

職場のパワハラについて_社労士のアドバイス

ハラスメント相談、会社はどう対応しますか?

社労士への質問_自己判断で早朝出勤している時間は、残業時間になる?

自己判断で早朝出勤している時間は、残業時...

求人票と違う条件で採用しても良いのでしょうか?

求人票と違う条件で採用しても良いのでしょ...

採用面接のとき健康面の質問をしても良いの?に社労士が答えます。

採用面接のとき健康面の質問をしても良いの?

社会保険の加入義務について

社会保険の加入義務について

ニュースカテゴリー

  • すべてのニュース
  • 社労士コラム
  • お知らせ

よくあるご質問

わかりやすく
簡潔にお答え!

川嶋総合パートナーズへのよくある質問

相談会・セミナー

社会保険労務士が
問題解決!

川嶋総合パートナーズによる相談会のご案内

お客様の声

フィードバックを
ご紹介!

川嶋総合パートナーズの社労士へのお客様の声
社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ 社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ

〒604-8181

京都市中京区姉小路通間之町西入綿屋町538番地

京都市営地下鉄

 「烏丸御池」駅(3-1出口)より徒歩約3分

TEL.075-252-2771

◎受付時間/AM.9:00 - PM.5:00

お問い合わせ

  • サービス案内
  • 労務相談顧問
  • 就業規則作成・ 改定支援
  • 省力化支援
  • 社会保険手続き代行
  • 給与・賞与 計算代行
  • 助成金申請代行
  • お知らせ・コラム
  • お知らせ
  • 社労士コラム
  • よくあるご質問
  • 相談会・セミナー
  • お客様の声
  • 飲食業
  • 製造業
  • サービス業
  • 卸売業
  • 私について
  • 社労士紹介
  • 事務所概要
  • アクセス
  • 川嶋グループ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 著作権・免責事項

Copyright © 2024- Kawashima Sogo Partners All Rights Reserved.


  • お問い合わせ

  • TEL

  • アクセス