社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ 社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ

企業を発展させる人事労務のパートナー

  • 私について
  • サービス案内
    • 総合案内
    • 労務相談顧問
    • 省力化支援
    • 助成金申請代行
    • 就業規則作成・ 改定支援
    • 社会保険手続き代行
    • 給与・賞与計算代行
  • お知らせ
    • 社労士コラム
  • よくあるご質問
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • 075-252-2771
  • 私について
  • サービス案内
    • 総合案内
    • 労務相談顧問
    • 省力化支援
    • 助成金申請代行
    • 就業規則作成・ 改定支援
    • 社会保険手続き代行
    • 給与・賞与計算代行
  • お知らせ
    • 社労士コラム
  • よくあるご質問
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • 075-252-2771
京都からの出張_社労士に移動時間の労働について相談
社労士コラム 2024年10月21日

出張時の移動時間に仕事をしました。当然、労働時間ですよね?

お客様からのご相談例をもとに「出張の移動時間は労働時間?」問題について見ていきましょう。

ご相談例

 京都勤務の従業員Aが、顧客先(東京)との会議のため6時台の新幹線で移動する必要が出ました。普段なら20分で出勤できる勤務先と違い、3時間強も移動時間がかかります。移動時間中、会議の準備のため資料チェックや資料作成などの仕事をこなしました。

「移動中も仕事してるんです。だから、新幹線に乗って仕事をし始めた時間から始業開始ですよね?」との社員からの質問に対するご相談です。

社労士 回答

 会社から移動時間中に具体的な書類作成を指示し、現地に到着するまでに返信するよう求めた場合などは労働時間に該当する可能性があります。(具体的な指示+報告)

ただ、今回の場合、会社が移動時間中に仕事をするよう業務指示をしたのではなく、報告も求めていませんでした。この場合、労働時間とは言えません。

今回のご相談事例の「出張の移動時間は労働時間?」の取扱いで注意すべきは、
移動時間を使った具体的な業務指示や報告は差し控えることです。

社労士が解説_出張時の移動時間の原則の考え方

出張時の移動時間の原則の考え方

「出張時の移動時間」について、原則となる考え方も見ていきましょう。

原則、出張時の移動時間は、労働時間にはなりません。これは、移動時間が日常の通勤と同様に従業員が「自由に利用できる時間」だと考えられているためです。ただし、次のような場合は労働時間とみなされる可能性があります。

①移動中における物品の監視等別段の指示をした場合
②物品の運搬それ自体が出張の目的である場合(運送業など)
③ツアー参加者の引率業務のサポートなど移動そのものに業務性がある場合や移動中の業務が義務付けられている場合
④移動中に会社から仕事に関する指示や命令を受けて仕事をしている場合

また、直行直帰ではない場合は下記のように考えられます。

◎出張先から会社に戻りそのまま業務をした場合
 →出張からの戻り時間が労働時間になる可能性がある。

◎会社に立ち寄ってから移動した場合
 →その後の移動時間は労働時間になる可能性がある。

(業務と業務の間の移動時間と解釈されるため)


【参考通達等】

通達(昭和33年2月13日基発90号)でも、出張のための休日の移動について、移動中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差支えないとしている。 

 物品の運搬それ自体が出張の目的である場合(例:運送業など)やツアー参加者の引率業務のサポートなど移動そのものに業務性がある場合や移動中の業務が義務付けられている場合には労働時間になる(東京地裁平成24年7月27日判決参照)。


労務関係において、トラブルを起こさない運用を事前に対応しておくことは大切なことです。
今回のご相談例のように従業員から問合せがあったときに慌てることのないよう原則の考え方も含めご確認ください。

投稿ナビゲーション

引上げになった最低賃金はいつの給与から支払えば良いの?
給与の日割り計算の方法って法律で決まっていますか?
社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ > お知らせ・コラム > 社労士コラム > 出張時の移動時間に仕事をしました。当然、労働時間ですよね?

最新記事

介護離職防止

介護離職防止

学生アルバイトの社会保険の扶養認定年収150万円へ拡

学生アルバイトの社会保険の扶養認定年収150...

持ち帰り残業は労働時間にあたる?

持ち帰り残業は労働時間にあたる?

戸籍に記載されるフリガナの通知書 戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」

戸籍にフリガナが記載されます

社労士への相談_職場での注意指導がパワーハラスメントに該当する場合はあるの?

職場での注意指導がパワーハラスメントに該...

職場のパワハラについて_社労士のアドバイス

ハラスメント相談、会社はどう対応しますか?

社労士への質問_自己判断で早朝出勤している時間は、残業時間になる?

自己判断で早朝出勤している時間は、残業時...

求人票と違う条件で採用しても良いのでしょうか?

求人票と違う条件で採用しても良いのでしょ...

採用面接のとき健康面の質問をしても良いの?に社労士が答えます。

採用面接のとき健康面の質問をしても良いの?

社会保険の加入義務について

社会保険の加入義務について

ニュースカテゴリー

  • すべてのニュース
  • 社労士コラム
  • お知らせ

よくあるご質問

わかりやすく
簡潔にお答え!

川嶋総合パートナーズへのよくある質問

相談会・セミナー

社会保険労務士が
問題解決!

川嶋総合パートナーズによる相談会のご案内

お客様の声

フィードバックを
ご紹介!

川嶋総合パートナーズの社労士へのお客様の声
社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ 社会保険労務士法人 川嶋総合パートナーズ

〒604-8181

京都市中京区姉小路通間之町西入綿屋町538番地

京都市営地下鉄

 「烏丸御池」駅(3-1出口)より徒歩約3分

TEL.075-252-2771

◎受付時間/AM.9:00 - PM.5:00

お問い合わせ

  • サービス案内
  • 労務相談顧問
  • 就業規則作成・ 改定支援
  • 省力化支援
  • 社会保険手続き代行
  • 給与・賞与 計算代行
  • 助成金申請代行
  • お知らせ・コラム
  • お知らせ
  • 社労士コラム
  • よくあるご質問
  • 相談会・セミナー
  • お客様の声
  • 飲食業
  • 製造業
  • サービス業
  • 卸売業
  • 私について
  • 社労士紹介
  • 事務所概要
  • アクセス
  • 川嶋グループ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 著作権・免責事項

Copyright © 2024- Kawashima Sogo Partners All Rights Reserved.


  • お問い合わせ

  • TEL

  • アクセス