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健康保険証が廃止されます
社労士コラム 2024年10月4日

健康保険証が廃止されます

2024年12月2日に健康保険証が廃止され、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が始まります。廃止の概要等についてご説明いたします。

健康保険証の新規発行終了へ

従業員が健康保険の被保険者となった時や従業員の家族が被扶養者(お子様の誕生等)となった時、2024年12月1日までは健康保険証が発行されますが、12月2日以降は「新規」での発行はされません。

現在お持ちの健康保険証は、すぐに使用できなくなるわけではなく、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)使用することができます。ただし、転職や氏名変更など異動が生じた場合は、その時点で失効となります。(国民健康保険証の場合は、健康保険証に記載されている有効期限が到来した場合もその時点で失効となります。)

2025年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証は、従業員自身で破棄することが認められています。12月1日までに退職等で使用できなくなった健康保険証は、従来通り会社で回収します。

マイナ保険証とは?

マイナ保険証・・という言葉はニュース等で聞かれた場合もあるかと思いますが、そもそもマイナ保険証とマイナンバーカードとの違いはどこでしょうか?

それは、<マイナンバーカードを健康保険証利用として利用登録>しているかどうかです。
利用登録は、医療機関の窓口やマイナポータル、セブン銀行のATMで行うことができるようになっています。

マイナンバーカードを健康保険証利用として利用登録する

資格確認書について

マイナ保険証を持っている方は、健康保険証が廃止になっても 原則マイナ保険証で医療機関を受診できますが、以下①②の場合はどういった対応になるのでしょうか?

①マイナンバーカードを作っていない人(今後も作らない人)

②マイナンバーカードは作っていてもマイナ保険証の利用登録をしていない人(今後も利用登録をしない人)

伊藤の周りにも意外と①②の方がいましたが、協会けんぽの場合、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が2025年9月以降発行されます。(※協会けんぽ以外も発行時期は違う場合がありますが、同様に「資格確認書」が発行されます)

①②の方は、マイナ保険証の代わりに「資格確認書」を使用していくことになります。
有効期限が4~5年で切れるものの、有効期限が切れるまでに次の新しい資格確認書が発行されます。

資格情報のお知らせが届きます

マイナ保険証の本格的な利用に伴い、保険者より「資格情報のお知らせ」が発行され始めています。
協会けんぽの場合、加入時期に応じて以下2回のスケジュールで会社へ届く予定となっています。

<2024年6月7日時点の加入者>
1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)

<2024年6月8日以降に加入した11月29日時点の加入者>
2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)(予定)

この資格情報のお知らせにより、

・マイナンバーの下4桁の相違がないかを確認すること
・資格情報を伝えること
・マイナ保険証の利用登録の確認
・紙の「資格情報のお知らせ」の配布などが行われます。

詳細は以下URLをご参照ください。

すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

先ずは、マイナンバーが記載されている場合は、下4桁に相違がないかチェックください。健康保険証の廃止とその後の対応は、従業員やその家族に影響が大きいものとなります。

厚生労働省でも問合せ窓口が設置されていますので、以下の案内などもご参照ください!

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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