「資格確認書」がそろそろ送付スタートします
今回は、マイナ保険証を利用していない従業員がいる会社さまへお知らせです。
現在、マイナンバーカードをマイナ保険証としの利用推進がされ、すでに2024年12月2日以降、新たな健康保険証発行はストップしています。
協会けんぽのブルーの健康保険証を元々持っている方は、いよいよ手元の健康保険証も2025年12月2日以降、使用できなくなります。
12月2日以降は、マイナ保険証で病院受診していきます。
いやいや、マイナンバーカードすら作ってないよ!という方、意外と多いと思います。
伊藤の顧問先でもチラホラ・・いや、結構な確率でいらっしゃいます。
そういったマイナ保険証を持っていない方には、7月下旬より順次「資格確認書」の送付がスタートします。
↓資格確認証イメージ

資格確認書の送付対象者とポイント
以下に該当する場合が送付対象となります。
✓ マイナンバーカードを持っていない
✓ マイナンバーカードは持っているけれど、医療機関での健康保険利用登録をしていない
(利用登録は、病院窓口などで機械を通せば簡単にできます)
✓ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
✓ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
✓ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(一定期間の暫定措置)
ここで押さえておいて欲しいポイントは、2つです。
◎「資格確認書」の送付先は、従業員(被保険者)の自宅へ送付される
◎ 会社には、事前にどの従業員に送付するかの「対象者一覧」が届く
会社に「対象者一覧」を送付するなら、一緒に「資格確認書」を同封出来れば良いのに・・・と感じた次第ですが、
(本人に確実に届ける+個人情報保護)のため、特定記録郵便で送付されます。
ただ、従業員に住所に送付したけれど宛所不明等の理由により不着となった場合は、会社へ再度送付されることになるそうです。
《会社として対応すること》
◎ 事前送付された「対象者一覧」をもとに対象従業員の方へ周知ください。
◎ いつ頃に送付されるのか、気になる場合はチェックください。
ちなみに、京都府は9月26日~10月3日 滋賀県は10月24日です。
[全国の送付スケジュールはこちらの全国健康保健協会の案内でチェック!]
◎簡潔に記載されたパンフレット、↓宜しければご確認ください。
マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書をお送りいたします(全国健康保険協会)