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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります1
社労士コラム 2026年8月18日

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります①

~ 令和8年10月1日施行 雇い入れ時の労働条件明示に「説明を求める権利」の明示が追加されます ~

先日、顧問先の人事ご担当者様から、「パートさんを新しく雇うとき、労働条件通知書は今のままの様式で大丈夫でしょうか」というご相談をいただきました。

実は、令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者(以下「パート・有期社員」)に関するルールが改正されます。改正内容は大きく3つに分かれるため、このコラムでは3回に分けてご紹介します。今回はその第1回として、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加について解説します。

そもそも「労働条件の明示」とは

労働契約を結ぶ際、事業主には労働基準法に基づき、賃金や労働時間などの労働条件を書面で明示する義務があります。パート・有期社員については、これに加えてパートタイム・有期雇用労働法により、次の4項目についても明示することが義務付けられています(違反した場合は10万円以下の過料の対象です)。

・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口

この4項目は、正社員には明示義務がない、パート・有期社員特有の明示事項です。すでに労働条件通知書に記載欄を設けている事務所も多いと思いますが、この機会に自社の様式を確認しておくとよいでしょう。

今回追加される明示事項

令和8年10月1日以降にパート・有期社員を雇い入れる場合、上記4項目に加えて、次の事項の明示が新たに必要になります。

区分明示事項
現行の明示事項
(引き続き必要)
昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無
相談窓口
新たな明示事項
(今回追加)
待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

出典:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」(リーフレットNo.11、令和8年4月作成)を基に作成

「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」とは、正社員(通常の労働者)との間で、待遇(賃金・手当・休暇・福利厚生など)にどのような違いがあり、それがなぜなのかについて、パート・有期社員が事業主に説明を求めることができるという権利があることを、あらかじめ伝えておくというものです。厚生労働省が示すモデル労働条件通知書では、次のような記載例が示されています。

労働条件通知書の記載例
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名   担当者職氏名   (連絡先   )
※「通常の労働者」は自社における呼称(「正社員」等)に置き換えて記載することも可能です。

実務対応のステップ

  1. 自社で使用している労働条件通知書のひな形を確認する
  2. 「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の一文と、実際に説明を求める際の窓口(部署名・担当者名・連絡先)を明記する
  3. 厚生労働省のモデル労働条件通知書を参考に、記載の抜け漏れがないか見直す
  4. 令和8年10月1日の施行日までに新様式へ切り替え、以降の新規雇い入れから適用する

窓口」は必ずしも新設する必要はなく、既存の相談窓口(人事担当者や上長など)を明記する形で対応できます。ただし、記載だけで終わらせず、実際に説明を求められた際にどう対応するかを社内で共有しておくことが重要です。

点検しましょう

  • 労働条件通知書のひな形に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の記載欄があるか確認する
  • 説明を求められた際の担当窓口(部署・担当者・連絡先)を明確にしておく
  • 施行日(令和8年10月1日)までに新様式へ切り替えるスケジュールを立てる

社労士からのアドバイス

社労士のアドバイス_ポイント

今回の改正は、書式に一文を追加するだけのように見えますが、実質的には「待遇差について説明を求められる可能性がある」ことを前提に、社内の体制を整えておくことを求めるものです。

次回は、その説明の根拠となる「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正について解説します。

労働条件通知書の見直しや、パート・有期社員の雇用管理についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
自社の様式が最新の内容に対応しているか、専門家の目線で確認いたします。

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